うちの釣り堀には約1億2千匹の魚がウヨウヨ。適当なエサつけて、竿させば、今日はどんな魚が釣れるかな。ま、釣りつ、釣られつってことで。
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まんず参考記事から一部抜粋。
「一部の男性が女性専用車両にあえて乗車し、周りの女性たちから白い目で見られたり、場合によっては、口論に発展するケースがある。そのような男性たちは「女性専用車両に乗るかどうかは任意であり、男性が乗車しても問題ないはず」「女性専用車両だけあって、男性専用車両がないのは男性差別だ」などと主張している。
はたして男性が女性専用車両に乗ることは違法なのだろうか。本橋一樹弁護士に聞いた。
「日本で最初に女性専用車両を導入した京王帝都電鉄では、女性専用車両の設定について、『皆さまのご理解とご協力をお願いします』とホームページ上でアナウンスしています。他の私鉄やJRでも、表現の仕方はほぼ同じです」
このように鉄道会社の説明を引用したうえで、本橋弁護士はその意味について、次のように解説する。
「要するに、女性専用車両は、乗車客(男性客)の理解と協力のもとに成り立っているものであり、強制的に男性客の乗車を排除しているものではないわけです。つまり、鉄道事業者が男性の乗車客に対して、あくまでも任意の協力を求めているものであり、男性客の乗車を禁ずる法的根拠もありません」
すなわち、男性客が女性専用車両に乗車しないのは「任意の協力」によるものであって、法的に禁止されているのではないというわけだ。
「したがって、男性が女性専用車両に乗車することに違法性はありません」と本橋弁護士は結論づける」。
というわけで、男だって女性専用車両に乗っても法的問題ナッシング!
もう痴漢し放題!
もちろん逮捕されるよ。
●参考記事
『通勤電車の「女性専用車両」 男性が乗車するのは違法か?』
弁護士ドットコム 2月23日(土)19時47分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130223-00000301-bengocom-soci
「一部の男性が女性専用車両にあえて乗車し、周りの女性たちから白い目で見られたり、場合によっては、口論に発展するケースがある。そのような男性たちは「女性専用車両に乗るかどうかは任意であり、男性が乗車しても問題ないはず」「女性専用車両だけあって、男性専用車両がないのは男性差別だ」などと主張している。
はたして男性が女性専用車両に乗ることは違法なのだろうか。本橋一樹弁護士に聞いた。
「日本で最初に女性専用車両を導入した京王帝都電鉄では、女性専用車両の設定について、『皆さまのご理解とご協力をお願いします』とホームページ上でアナウンスしています。他の私鉄やJRでも、表現の仕方はほぼ同じです」
このように鉄道会社の説明を引用したうえで、本橋弁護士はその意味について、次のように解説する。
「要するに、女性専用車両は、乗車客(男性客)の理解と協力のもとに成り立っているものであり、強制的に男性客の乗車を排除しているものではないわけです。つまり、鉄道事業者が男性の乗車客に対して、あくまでも任意の協力を求めているものであり、男性客の乗車を禁ずる法的根拠もありません」
すなわち、男性客が女性専用車両に乗車しないのは「任意の協力」によるものであって、法的に禁止されているのではないというわけだ。
「したがって、男性が女性専用車両に乗車することに違法性はありません」と本橋弁護士は結論づける」。
というわけで、男だって女性専用車両に乗っても法的問題ナッシング!
もう痴漢し放題!
もちろん逮捕されるよ。
●参考記事
『通勤電車の「女性専用車両」 男性が乗車するのは違法か?』
弁護士ドットコム 2月23日(土)19時47分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130223-00000301-bengocom-soci
●参考記事
『通勤電車の「女性専用車両」 男性が乗車するのは違法か?』
弁護士ドットコム 2月23日(土)19時47分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130223-00000301-bengocom-soci
電車のなかではさまざまなトラブルが起こる可能性がある
「迷惑です。不快だから降りてください」「私は女性専用の車両だとは思ってない」。車内に飛び交う怒号。動画共有サイトに公開されている映像の一幕だ。通勤電車の「女性専用車両」をめぐり、ときどきトラブルが起きている。
女性専用車両は、原則として女性だけが乗車できる車両のことで、東京を中心にした都市部の鉄道で、車内が混雑する通勤時間帯に実施されている。その目的は、迷惑行為、すなわち痴漢行為の防止にあるとされる。
ところが、一部の男性が女性専用車両にあえて乗車し、周りの女性たちから白い目で見られたり、場合によっては、口論に発展するケースがある。そのような男性たちは「女性専用車両に乗るかどうかは任意であり、男性が乗車しても問題ないはず」「女性専用車両だけあって、男性専用車両がないのは男性差別だ」などと主張している。
はたして男性が女性専用車両に乗ることは違法なのだろうか。本橋一樹弁護士に聞いた。
●「女性専用車両は、乗車客の理解と協力のもとに成り立っている」
「日本で最初に女性専用車両を導入した京王帝都電鉄では、女性専用車両の設定について、『皆さまのご理解とご協力をお願いします』とホームページ上でアナウンスしています。他の私鉄やJRでも、表現の仕方はほぼ同じです」
このように鉄道会社の説明を引用したうえで、本橋弁護士はその意味について、次のように解説する。
「要するに、女性専用車両は、乗車客(男性客)の理解と協力のもとに成り立っているものであり、強制的に男性客の乗車を排除しているものではないわけです。つまり、鉄道事業者が男性の乗車客に対して、あくまでも任意の協力を求めているものであり、男性客の乗車を禁ずる法的根拠もありません」
すなわち、男性客が女性専用車両に乗車しないのは「任意の協力」によるものであって、法的に禁止されているのではないというわけだ。
「したがって、男性が女性専用車両に乗車することに違法性はありません」と本橋弁護士は結論づける。
この点、JR東日本に問い合わせてみたところ、女性専用車両に男性が乗車することは「ご遠慮をお願いする立場」とのことで、「法律や約款で禁じているものではありません」という回答が返ってきた。また、「男性からは女性専用車両を廃止してほしいお願いがあり、逆に女性からはむしろ実施路線を増やしてほしいという要望が寄せられています」という。
このように女性専用車両をめぐっては賛否両論あるのが現状だ。この特別な車両が「乗客の理解と協力」のもとで成り立っていることからすれば、鉄道会社は不満をもつ一部の男性客にも理解してもらうように、粘り強く説明する必要があるのだろう。
(弁護士ドットコム トピックス編集部)
【取材協力弁護士】
本橋 一樹(もとはし・かずき)
1962年、東京都世田谷区生まれ。94年に弁護士登録(東京弁護士会)。東京を拠点に活動。2004年から2008年にかけて、非常勤裁判官(民事調停官)を務める。得意案件は離婚、遺産相続、消費者被害、建築紛争など。趣味は時代劇やオーディオ。
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本橋一樹弁護士プロフィール
最終更新:2月23日(土)19時47分
『通勤電車の「女性専用車両」 男性が乗車するのは違法か?』
弁護士ドットコム 2月23日(土)19時47分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130223-00000301-bengocom-soci
電車のなかではさまざまなトラブルが起こる可能性がある
「迷惑です。不快だから降りてください」「私は女性専用の車両だとは思ってない」。車内に飛び交う怒号。動画共有サイトに公開されている映像の一幕だ。通勤電車の「女性専用車両」をめぐり、ときどきトラブルが起きている。
女性専用車両は、原則として女性だけが乗車できる車両のことで、東京を中心にした都市部の鉄道で、車内が混雑する通勤時間帯に実施されている。その目的は、迷惑行為、すなわち痴漢行為の防止にあるとされる。
ところが、一部の男性が女性専用車両にあえて乗車し、周りの女性たちから白い目で見られたり、場合によっては、口論に発展するケースがある。そのような男性たちは「女性専用車両に乗るかどうかは任意であり、男性が乗車しても問題ないはず」「女性専用車両だけあって、男性専用車両がないのは男性差別だ」などと主張している。
はたして男性が女性専用車両に乗ることは違法なのだろうか。本橋一樹弁護士に聞いた。
●「女性専用車両は、乗車客の理解と協力のもとに成り立っている」
「日本で最初に女性専用車両を導入した京王帝都電鉄では、女性専用車両の設定について、『皆さまのご理解とご協力をお願いします』とホームページ上でアナウンスしています。他の私鉄やJRでも、表現の仕方はほぼ同じです」
このように鉄道会社の説明を引用したうえで、本橋弁護士はその意味について、次のように解説する。
「要するに、女性専用車両は、乗車客(男性客)の理解と協力のもとに成り立っているものであり、強制的に男性客の乗車を排除しているものではないわけです。つまり、鉄道事業者が男性の乗車客に対して、あくまでも任意の協力を求めているものであり、男性客の乗車を禁ずる法的根拠もありません」
すなわち、男性客が女性専用車両に乗車しないのは「任意の協力」によるものであって、法的に禁止されているのではないというわけだ。
「したがって、男性が女性専用車両に乗車することに違法性はありません」と本橋弁護士は結論づける。
この点、JR東日本に問い合わせてみたところ、女性専用車両に男性が乗車することは「ご遠慮をお願いする立場」とのことで、「法律や約款で禁じているものではありません」という回答が返ってきた。また、「男性からは女性専用車両を廃止してほしいお願いがあり、逆に女性からはむしろ実施路線を増やしてほしいという要望が寄せられています」という。
このように女性専用車両をめぐっては賛否両論あるのが現状だ。この特別な車両が「乗客の理解と協力」のもとで成り立っていることからすれば、鉄道会社は不満をもつ一部の男性客にも理解してもらうように、粘り強く説明する必要があるのだろう。
(弁護士ドットコム トピックス編集部)
【取材協力弁護士】
本橋 一樹(もとはし・かずき)
1962年、東京都世田谷区生まれ。94年に弁護士登録(東京弁護士会)。東京を拠点に活動。2004年から2008年にかけて、非常勤裁判官(民事調停官)を務める。得意案件は離婚、遺産相続、消費者被害、建築紛争など。趣味は時代劇やオーディオ。
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本橋一樹弁護士プロフィール
最終更新:2月23日(土)19時47分
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